「てとて」の料金について
障害児通所給付費の利用者負担
障害児通所給付費の利用者負担額については、原則、支援にかかる費用の1割負担となります
原則1割負担となりますが、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています
障害児通所給付費にかかる所得区分及び負担上限月額
利用料金としてご負担頂く金額については、世帯所得に応じて月額の上限金額が定められています。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯及び市民税非課税の世帯 | 0円 |
市民税所得割額28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市民税所得割額28万円以上46万円未満の世帯 | 18,800円 |
市民税所得割額46万円以上の世帯 | 37,200円 |
その他、制作材料費等いただく場合があります
おやつ代、制作材料費等は実費にていただきます